小原法律特許事務所 |
外国企業からものを買いたい、または外国企業にものを売りたいというときに必要となってくる契約が、売買契約です。売買を継続的に行いたい場合には、最初に継続的取引契約が交わされる場合もありますが、この売買契約の派生型です。 |
複数の当事者が、それぞれの有する知識、技術、情報、人的組織、物的組織、資金等を集約して、一つの成果を開発することを目的として締結される契約が共同開発契約です。海外企業の有する技術と自らが有する独自の技術を融合させ、開発にかかるコストを低減させつつ、より良い技術を開発するために、日本企業にとっては大切な契約の一つです。 |
とあるメーカーが、海外でも自社の製品を継続的に販売したいが、海外には自社の拠点がない、しかし、自社製品の販売を取扱ってくれるという会社が海外に存在する場合には、その会社との間で、販売店契約または販売代理店契約を締結する必要があります。なお、販売店契約と販売代理店契約と混同して使用しているケースがしばしばみられますが、一般的に両者は次のような違いがあります。 |
ある企業と共同で事業を行おうと検討している場合や、ある企業からノウハウのライセンスを受けようとしていることを検討している場合に、いきなり共同事業契約やライセンス契約を結ぶのではなく、まずは相手企業から相手企業所有の秘密情報やノウハウの開示を受け、他方の企業において開示された秘密情報等の内容やその有用性を検討する作業が行われる場合が多いです。この秘密情報等の開示の際に締結される契約が、秘密保持契約です。英文の頭文字をとってNDAと呼ばれることの多い契約です。 |
日本の企業が、雇用契約を英文で作成する必要に迫られるのは、大きく分けて次の二つの場合だといえます。まず、一つは、日本企業が日本において外国人労働者を雇用するためにその外国人との間で雇用契約を締結する場合、もう一つは、日本企業の海外の子会社が現地人を雇用するために現地人との間で雇用契約を締結する場合があります。 |
メーカーなどが、自社の製品の全部または一部の製造を、海外の技術力のある工場等に委託して行おうとする場合に必要となるのが、製造委託契約です。 |
海外の企業との間で、合弁事業や共同事業など比較的規模の大きな契約を交わす場合には、契約を締結するまで、何度も事前交渉が行われ、様々なことが段階的に合意されていくのが通常です。このような場合、最終的には何十頁、何百頁にもおよぶ契約書が作成されますが、それ以前の交渉段階で、ある程度まとまった合意ができた段階で、当事者間での合意事項を確認するために、Letter of Intent(LOI)やMemorandum of Understanding(MOU)といった予備的合意書が交わされる場合が多いです。 |
相手方が保有する特許権、商標、著作権、またはノウハウなどの知的財産権を、自社の製品に導入したい、または自社の保有する知的財産権の実施を海外の会社に許諾し、ロイヤルティ収入を得たい、といった場合に必要となってくる契約が、ライセンス契約です。 |